税務調査は、税法に基づき国税局や税務署が実施する調査で、納税者が正しく納税を行っているかを確認します。
調査は直近の確定申告だけでなく、過去にさかのぼって行われます。
対象となる期間は一律ではなく、納税者によって異なりますが、一般的に最も多いのが3年です。
しかし、中には5年、7年とさかのぼって調べる場合もあります。
そこで、税務調査の対象期間や根拠について解説いたします。
税務調査に対して漠然とした不安を抱えている方は、少しでも税務調査についての知識を身につけ、対策の参考にしてみてください。
なぜ過去にさかのぼって何年分も調べるの?
そもそも、なぜ過去にさかのぼって調査をするのか、疑問に思いませんか?
まずは、その理由を確認しておきましょう。
税務調査では過去にさかのぼって申告内容や帳簿書類などが調べられますが、その理由は税務申告の正確性や一貫性を確認するためです。
また業績など全体像の把握や取引の詳細確認、不正行為がないかを判断するためにも、過去の情報は重要になってきます。
過去にさかのぼって調査することは法律で定められおり、「国税通則法」が改正され、税務調査の調査可能期間が申告期限から5年と定められています。
それに伴い、税務調査の結果、何か不備や問題が見つかった場合には、5年前までさかのぼって修正申告や更生が可能となります。
※参照:国税通則法第七十条
対象期間は事前に分かる?
実は調査の対象期間は、一般的に事前に知ることができます。
通常、税務調査を実施することが決まると、まず税務署から事前に連絡があります。
この「事前通知」の際に、調査の対象となる期間が通知されるので、何年分さかのぼって調べるかは事前に教えてもらえます。
ただし、実際に調査を進める中で誤りなどが発見された場合、対象期間が延長されることもありますのでご注意ください。
「事前通知」の内容についてまとめた記事がありますので、こちらもご参照ください。
税務調査の対象期間 〜3年・5年・7年〜
多くの税務調査では、過去3年分の調査が行われることがほとんどです。
しかし、法律で定められているように5年分を調べるケースや、中には7年分を調べられるケースもあります。
では、対象期間はどうやって決まるのでしょうか?
実は、対象期間が何年分になるかの明確な判断基準はありません。
しかし、一般的に言われている判断根拠がありますのでご説明いたします。
3年分
法人も個人事業主も、直近3年分の申告内容が調査されることが一般的です。
2年分のケースはほとんどなく、最低でも3年分は調査されると思っておいても過言ではありません。
内容にミスが見つかっても故意でない限り、大抵は3年分で調査が終わります。
5年分
3年分を調べている中で内容に誤りが見つかった場合、過去5年まで延長して調べるケースがあります。
そのため、事前通知で対象期間が3年とされていた場合でも、調査が延長される可能性があります。
7年分
先に、法律で調査期間が5年分と定められていると説明しましたが、同時に「虚偽や不正など重大な過失が疑われる場合の時効は7年」とも定められています。
調査官が「意図的な脱税や不正還付が疑われる」と客観的に判断した場合には、7年分調査されることがあります。
税務調査に備えるためのポイント
帳簿書類の保管を徹底する
税務調査で必要になる帳簿書類は必ず7年間分を保管しましょう。
すぐに提示できるように整理して保管しておけば、いざという時も安心です。
※法人は、税法上の書類保管期限が7年と定められています。
※電子帳簿保存法により、2024年1月から電子取引の電子データ保存が義務化されます。
税務調査に強い税理士に相談をする
税理士は税務のプロです。特に税務調査対応の知識や経験が豊富な”税務調査に強い税理士”は心強い味方です。
税務調査で見られらすいポイントや書類など、事前に確認し備えておくのがおすすめです。
まとめ
税務調査が心配な方、対策や備えを考えいる方は税務調査対応のプロにご相談するのが安心です。
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