ENGO商談マッチング

【ENGO商談マッチング利用規約】

「ENGO商談マッチング 申込書」申込者欄に記名押印の申込者(以下「申込者」という)と、サステナブル・プランニング株式会社(以下「SP」という)とは、「ENGO商談マッチング」サービス(以下「本サービス」という)の提供に関する規約は、以下のとおりとします。

 

第1条(本契約の成立)

1. 申込者からの申込みに対し、SPが承諾をした時点で、本規約に基づいて、本サービスの提供契約(以下「本契約」という)が成立するものとします。

2. 申込者及びSPは、本契約の履行において、本規約を順守するものとします。

 

第2条(本サービス)

1. 申込者は、SPに対して、本サービスを行うことを委託し、SPはこれを受託します。

2. 本サービスの内容は下記のとおりとします。

 (1) 申込者の新規商談を目的として、申込者とSPの顧客(以下「顧客」という)との間の商談の場を設定する業務

  ア. 申込者が申込時にSPに対して提供した資料(以下「本資料」という)及び本資料に関する説明に基づき、SPが顧客の中から適正だと思われる者を選定し、対象商品に関する説明をします。

  イ. 顧客がSPに対して、申込者との商談をすることの意思表示・許諾をした場合、SPが、申込者と当該顧客との初回の商談の場を調整・設定します。

 (2) 前項の業務について顧客とのやり取りの状況についての報告書を提出します。

SPは、月に一度、申込者に対し、SPが話を持ち掛けた商談日時、商談設定企業名、商談後の顧客の反応などを記載した報告書を提出します。

 (3) その他、当事者双方が特に合意した業務。

3. 本サービスの開始時は、本契約成立日からとします。

4. 申込者は、SPから、本資料以外の本サービスの履行上必要となる資料等(以下「資料等」という。)の提供の要請があった場合、可能な範囲で資料等を提供することとします。
 

第3条(顧客との商談)

1. SPが調整し実施される初回の商談は、SPが設定するWEB会議の方法により行われるものとします。ただし、直接の面談が必要と考える場合は、申込者の申出により、申込者とSPは商談実施の方法について協議するものとします。

2. 申込者は、初回の商談以降の商談については、SPを介することなく顧客と直接やり取りを行うものとします。

 

第4条(顧客との取引)

1. 申込者は、当該顧客と締結した契約について、毎月の取引内容及び金額について、翌月第3営業日までに、SPに報告するものとします。

2. 本契約においては、申込者が顧客から発注を受けた時点で、当該取引が「成約」したものとし、成約手数料を支払う義務が生じるものとします。

3. 申込者は、顧客が申込者との間で直接の取引口座を作成することを拒んだ場合、SPの取引口座を利用して当該顧客との取引を行うものとします。この場合、申込者は、直接の取引口座の開設ができないことを理由に顧客との取引を拒むことができないものとします。

4. 申込者は、SPから商談後の申込者と顧客との状況について報告を求められた場合、すみやかに顧客との状況を説明しなければならないものとします。

5. 申込者が本条1項、本条2項の規定に違反した場合、申込者は、SPに対し、本契約に定める成約手数料に加えて、成約手数料の2.8倍の違約金を支払うものとします。
 

第5条(初期費用及び月額利用料)

1. 申込者は、初期費用として申込書の「初期費用」に定める金額を、サービス開始月の翌月末に銀行振込にてSP指定の口座へ現金支払にて一括で全額支払うものとします。なお、末日が銀行休業日の場合、銀行休業日の前営業日に支払うものとします。ただし、振込手数料は申込者の負担とします。

2. 申込者は、月額利用料として申込書の「月額利用料」に定める金額を、サービス開始月末締翌月末に銀行振込にてSP指定の口座へ現金支払にて全額を毎月支払うものとします。なお、末日が銀行休業日の場合、銀行休業日の前営業日に支払うものとします。ただし、振込手数料は申込者の負担とします。

3. 申込者が前2項に係る利用料(初期費用と月額利用料)の支払いを遅延した場合には、申込者は、SPに対し、年10%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を利用料金に加えて支払うものとします。
 

第6条(商談成立手数料)

1. 本サービスにより申込者と顧客との商談が実施された場合、その後、取引が締結されたかどうかに関わらず、申込者は、SPに対し、申込書に定める商談成立手数料を支払うものとします。

2. 商談成立手数料は、当該顧客との商談において初回のみ発生するものとし、他の対象商品等で別の商談が行われた場合にも追加で発生しないものとします。

3. 商談成立手数料の支払日は、商談が実施された日が属する月の翌月末(末日が銀行休業日の場合、銀行休業日の前営業日)として、SP指定の口座に振り込む方法で支払うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。

4. 申込者が本条1項に係る商談成立利用料の支払いを遅延した場合には、申込者は、SPに対し、年10%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を、商談成立手数料に加えて支払うものとします。
 

第7条(成約手数料)

1. 申込者と顧客との間で取引が成立した場合、取引対象が対象商品であるかどうかにかかわらず、申込者は、SPに対し、SP指定の口座に振り込む方法で、申込書に定める成約手数料を支払うものとします。但し、対象商品外の取引の場合は、成約手数料を申込者とSP間で別途協議の上、決定するものとします。なお、末日が銀行休業日の場合、銀行休業日の前営業日に支払うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。

2. 成約手数料は、申込者と本サービスでご紹介した顧客とが取引を継続する間、支払義務が生じるものとします。

※成約手数料は、それぞれの対象商品等について最初に取引した日から10年の間に締結された取引について支払義務があるものとします。※【存続条項】

3. 前項に関わらず、申込者は、合理的な理由がある場合、SPに対して、特定の対象商品等または特定の顧客との取引に関する成約手数料の料率の変更を求めることができ、その場合成約手数料は協議により定めるものとします。

4. 申込者は、顧客が申込者との間で締結した契約の代金を支払わない場合、SPに対し、当該契約に係る成約手数料の返還を求めることができるものとします。ただし、申込者がSPに対し返還を請求できるのは、当該契約の約定の支払日から1ヶ月を経過した後とします。ただし、SPが成約手数料を返金した後顧客が当該契約の代金を支払った場合、申込者は、SPに対し、代金の支払い受けた日の翌月末までに、当該契約に係る成約手数料を支払うものとします。

5. 申込者が成約手数料の支払いを遅延した場合には、申込者は、SPに対し、年10%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を成約手数料に加えて支払うものとします。

 

第8条(対象商品等の削除または追加)

1. 申込者は、申込書に定める商品等の変更を希望する場合、SPに対し、本契約の対象となる対象商品等の変更を求めることができ、協議の上、対象商品等を定めるものとします。

2. SPは、対象商品等の変更をする場合、営業負荷の増大その他の合理的な理由がある場合、申込者に対し別途協議できるものとする。
 

第9条(費用の負担)

SPは、本サービスを履行するためにSPが特に必要だと判断した諸経費について、当該諸経費を必要とする理由及び諸経費を使用して行う業務を申込者に対して説明し、申込者の了承を得た場合、当該諸経費を申込者に対して請求することができるものとします。
 

第10条(契約期間)

1. 本契約の有効期間は、本契約成立時からから1年間とします。

2. 本契約期間終了の1ヶ月前までにSPまたは申込者より、書面またはメールによる本契約の更新を拒絶する申出がない場合には、本契約は同一の条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とします。

3. 申込者は、本契約終了日までの月額利用料を支払い、いつでも本契約を解除することができるものとします。
 

第11条(契約期間終了後の成約手数料の支払い)

1. 本契約が期間満了その他の事由で終了した場合であっても、申込者は、SPに対し、本契約期間中に申込者と顧客との間で締結された契約に対する成約手数料を終了後も継続して支払うものとします。

2. 申込者が本契約の終了後、3ヶ月以内に顧客と契約を締結した場合、または、本サービスの休止中に顧客と契約を締結した場合、当該契約は本サービスに基づいて成立したものとみなし、申込者は、SPに対し、当該契約についての成約手数料を支払うものとします。
 

第12条(サービスの一時休止)

1. 申込者は、SPに対し、本サービスの一時休止を申し込むことができるものとし、SPは申込者から同申込みがあった以降、再開の申込があるまで本サービスに関する業務を行なわないものとします。

2. 申込者は、本サービスを再開する場合、SPに対して、再開の申込をするものとします。

3. 本サービスが一時休止している間、月額利用料は発生しないものとします。ただし、本サービスの中止、再開に基づき、本サービスの提供が一月に満たない場合が生じる場合、申込者は、SPに対し、本サービスを提供した日数に基づく日割り計算をした金額を支払うものとします。

4. 申込者がサービスを一時休止した場合、本契約の契約期間の終了日は一時休止をした期間分延長されるものとします。

5. 本サービスの一時休止期間中においても、申込者が顧客との間で契約を締結した場合、申込者は、SPに対し、成約手数料を支払うものとし、報告その他の義務を負うものとします。
 

第13条(免責)

1. SPは、申込者及び顧客との間で別段の合意がない限り、申込者に対し、顧客の資力その他について、保証をしないものとします。また、SPは、顧客に対しても、申込者と顧客との間の契約に関する保証をしないものとします。

2. SPは、申込者に対し、下記の事項について一切の責任を負わないものとします。ただし、SPに責任を負うべき事情がある場合には、その限りではないものとします。

 (1)申込者と顧客との間の商談実施ができないことに関して生じた損害。

 (2)申込者と顧客との間に紛争が生じたことに関する損害。

 (3)申込者が本サービスを利用するにあたり起因して第三者に生じた損害、及び当該第三者と申込者との間に紛争が生じたことに関する損害。
 

第14条(損害賠償)

申込者及びSPは、故意又は過失によって相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。
 

第15条(秘密保持)

1. いずれの当事者も、本契約の存在・内容、本資料又は資料等、報告書の内容、本契約に関連して知得した相手方の営業上・技術上その他の業務に関する情報のうち秘密であると指定され、又は、その情報の性質又はその開示を取り巻く状況に鑑みて合理的に秘密であるとみなされるべき情報(以下総称して「秘密情報」という。)、及び、個人情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなる情報)・特定個人情報を秘密として保持管理しなければならず、相手方の書面による承諾を得ることなく、本契約の履行以外の目的に利用してはならないものとします。

2. 前項の規定にかかわらず、次各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとします。ただし、個人情報及び特定個人情報は、この限りではないものとします。

 (1) 開示時点で、既に公知となっている情報

 (2) 開示時点で、既に自己が適法に保有していた情報

 (3) 開示後に、自己の責めによらず公知となった情報

 (4) 受領後に、秘密情報によらずに独自に開発・創造した情報

 (5) 受領後に、適切な権限を有する第三者から、秘密保持の義務を負うことなく適法に入手した情報

3. 各当事者は、秘密情報、及び、個人情報・特定個人情報を、下記の者を除く第三者への開示を行うことができないものとします。また、当該開示は、相手方の書面による承諾のない限り、本契約の目的を達成するために必要な範囲に限るものとします。

 (1) 本契約の履行のために、これを知る必要がある、自己の役職員、子会社(会社法第2条第3項に規定される子会社)、関連会社(会社計算規則第2条第3項第18号に規定される関連会社)、親会社(会社法第2条第4項第2項に規定される親会社)、親会社の子会社及び指定会社の役職員

 (2) 相手方が書面により承諾した開示先

4. 前3項の規定にかかわらず、SPが本サービスの業務として、顧客に申込者を紹介する際に、顧客及び顧客を仲介する業者に対し、本資料及び資料等、及びその内容に関する説明を行うことについて申込者は事前に承諾するものとします。ただし、申込者は、SPが顧客に対して説明するにあたって、SPから顧客に対して開示をしない事項について事前に定めることができるものとします。

5. いずれの当事者も、前項に基づき開示を行った場合、当該開示先に対して本条と同等以上の義務を課すものとし、本契約への違反に該当する当該開示先による行為について相手方に対し責任を負うものとします。

6. 各当事者は、本契約に関し相談する必要がある範囲内で、弁護士、公認会計士、その他専門家であって法律上の守秘義務を負う者に対し、秘密情報を開示することができるものとします。

7. 各当事者は、裁判所、行政庁、その他の公権力から、強制力を伴って、相手方にかかる秘密情報の開示要請を受けた場合、必要と認められる範囲で当該要請に応じることができるものとします。ただし、当該要請の主旨に反しない限りにおいて可及的速やかに、当該要請を受けた事実を相手方に通知することを要するものとします。

8. 各当事者は、個人情報及び特定個人情報については、本契約終了後も第三者に開示漏洩してはならないものとします。
 

第16条(解約)

1. いずれの当事者も、相手方が下記のいずれかに該当する場合、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。

 (1) 本契約に違反し、相手方から是正の要求があったにもかかわらず、相当期間内に是正しない場合、又は当該違反が是正不能なものである場合

 (2) 支払停止状態に陥った場合、又は財産状態が悪化してそのおそれがあると認められる相当な理由がある場合

 (3) SPの責に帰すべき事由により、履行期間内に本件業務が完了しない場合、又は完了しないと明らかに認められる場合

 (4) 不渡処分を受けた場合又は、手形交換所の取引停止処分を受けた場合

 (5) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申し立てを受けた場合

 (6) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てを受け、又は自ら申し立てをした場合

 (7) 解散、営業若しくは事業の全部又は重要な一部の譲渡、自らが消滅会社となる合併を決議したとき

 (8) 監督官庁から営業の取消又は停止等の処分を受けた場合

 (9) その他本契約を継続し難い重大な背信行為があった場合

2. 前項による解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

1. いずれの当事者も、相手方に対し、本契約の期間中、次の各号のいずれにも該当しないことを保証するものとします。

 (1) 自己並びに自己の役員及び従業員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」という。)であること又は過去5年間に暴力団員等であったこと

 (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

 (3) 暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

 (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

 (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 各当事者は、相手方が前項各号に反していると合理的に疑われる場合、相手方に対し、合理的に疑われる具体的な事情とともに、その旨を通知し、説明を求めることができるものとします。この場合、相手方は、前項の通知を受領した日から3日以内に、書面により、自らが第1項の保証に違反しないことを証明しなければならないものとします。

3. 各当事者は、相手方が第1項各号に反し、又は、前項の証明をしない場合、本契約を解除し、又は、本契約に基づく債務を免れることを主張することができるものとします。

4. 前項により、本契約を解除し、又は債務を免れる主張をした当事者は、当該行為に起因し又は関連して生じた相手方の損害について何ら責任を負わず、本契約に基づく一切の債務(秘密保持義務を含む。)を免れるものとします。

5. 第3項により本契約を解除され、又は、債務を免れる主張を受けた当事者は、その後も、本契約に基づく義務を免れないものとします。
 

第18条(存続条項)

本契約の有効期間満了、又は、本契約が契約解除により終了した後も、第4条(顧客との取引)、第7条(成約手数料)、第14条(損害賠償)、第15条(秘密保持)、第17条(反社会的勢力の排除)、第19条(準拠法・管轄裁判所)及び第20条(協議)の規定は、効力を失わないものとします。
 

第19条(準拠法・管轄裁判所)

1. 本契約及び本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。

2. 本契約に関する訴訟・調停その他の法的な手続に関する第一審の管轄裁判所は、他の法定管轄裁判所を排除して、東京地方裁判所・簡易裁判所に専属するものとします。
 

第20条(協議)

本規約に定めのない事項並びに本規約の解釈に疑義を生じたときは、民法その他の関係法令に従い、各当事者は誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。

 

以上

附則
本利用規約は令和5年2月1日から施行します。
 

Copyright 2023 ENGO商談マッチング