改正個人情報保護法の施行により、法人においては措置命令違反の罰則が「1億円以下の罰金」と大きな変更がありました。

個人でも1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となっています。

改正個人情報保護法で気を付けなくてはいけないところ

個人情報保護法は、私たち自身の個人情報を守るためにとても重要な役割を担っています。

社会の流れや動向に合わせて3年ごとに見直しがされており、2022年4月に個人情報保護法が改正されました。

今回の改正では、情報漏洩に関する通知の義務化に伴い、プライバシーポリシーの見直しも必要な内容になっています。

そんな個人情報保護法ですが、万が一知らない間に違反をしてしまったらどんな罰則があるのかご存知ですか?

多くの方は、違反をしないように気を付けているから大丈夫と考えていると思います。

しかし、違反をしたくてする人はいませんよね。

違反というのは、思ってもいない時にしてしまう可能性があるのです。

今回は、個人情報保護法違反で課せられる罰則についてお話ししていきたいと思います。

個人情報保護法を違反するとどうなる?

個人情報保護法の違反にはどんなものがあるでしょうか。

例えば、個人情報の利用目的が明記されていなかったり、個人情報を不正に取得したりすると違反とみなされます。

個人情報保護法に違反し、個人情報保護委員会の改善命令にも従わず違反した場合は、懲役または罰金が科せられます。

以前までは罰則の金額は個人と同額(30万円~50万円以下)とされていましたが、今回の改正では法人が違反した場合、1億円以下の

罰金と大幅に罰金額が増額されました。

ちなみに、個人が個人情報保護法を違反した場合の罰則も改正されており、懲役1年以下または100万円以下の罰金となっています。

また、個人情報保護法に違反すると、刑事上の罰則だけを科せられるわけではありません。

多額の損害賠償を伴う民事上の問題にも発展する可能性があります。

民事上の問題に発展した場合、情報漏洩の規模が小さくても、企業にとっては信頼を失い、罰金や損害賠償も支払う必要があるため

大打撃となってしまいます。

まとめ

今回は、今年(2022年)4月に改正された個人情報保護法を違反した場合の罰則についてお話しました。

以前よりも法人に対する罰則金額が大幅に引き上げられたため、個人情報保護法違反で失う物は更に大きなものとなります。

今回を機に、社内の個人情報保護法への意識の見直しと、再度個人情報保護法の確認を行うことで、違反をしないよう徹底した対策を

行ってみてはいかがでしょうか。

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