【ENGO経営者倶楽部 会員規約】


第1条(会員組織の名称)
会員組織の名称は「ENGO経営者倶楽部」(以下「本倶楽部」という)とします。

第2条(事務局)
本倶楽部の事務局は、東京都渋谷区恵比寿4-20-7 恵比寿ガーデンプレイスセンタープラザに設置します。

第3条(目的)
本倶楽部は、会員相互間の交流、情報交換、親睦を通じて、会員の成長と企業の繁栄存続に貢献することを目的といたします。

第4条(活動内容)
本倶楽部は会員に対して次の活動を行います。
1. 企業経営に関するセミナー
2. 研究会及び講演会等の企画、制作、開催及び運営管理
3. 会員交流のための各種イベントの開催
4. インターネット等による各種情報の提供
5. 映像等の著作物、出版物による各種情報の提供
6. 経営コンサルティング
7.その他本倶楽部の目的達成に必要な活動

第5条(会員)
会員とは、本倶楽部の会員規約(以下「本規約」という)を承認した上で、本倶楽部が定める所定の会員登録の手続きを経て本倶楽部が入会を承認した法人‧個人をいいます。

第6条(会員資格の有効期間)
1. 会員資格の有効期間は、入会手続きを完了した日から1年間とします。
2. 会員が、会員資格の有効期間が終了する1カ月前までに退会の意思表示をした場合を除き、有効期間が終了する日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとします。

第7条(退会)
1. 会員は、本倶楽部が定める所定の手続きを行うことにより退会することができます。但し、この場合、既に支払われた会費は特別な事由を除き一切返還しないものとする。
2. 前項による退会時に未払の会費がある場合には、会員は、退会後も本倶楽部に対する未払分の支払を免れないものとします。

第8条(会員資格の取消)
本倶楽部は、会員が次の各号の一に該当する場合、当該会員を除名することができます。
1. 本倶楽部の名誉を著しく毀損したとき
2. 会員としての品位を損なう行為があったとき
3. 会員が虚偽の申告をしたとき
4. 本倶楽部の会員である間に、自ら又は関係会社若しくは第三者をして、本倶楽部と類似又は競合する事業を準備、運営していたとき
5. その他、会員として不適当と認められる相当の事由が発生したとき

第9条(年会費)
1. 会員の年会費については、別途規定します。
2. 一度払い込まれた年会費は返還しないものとします。

第10条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は入会時および将来にわたって、次の各号に該当しないことを表明、確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)であること。
(2)反社会的勢力が、実質的に経営を支配し、または経営に関与していること。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員になること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、本倶楽部、他の会員又はそれらの関係者に対し、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為をしないことを表明、確約する。
3. 会員は、前2項の表明、確約に違反した場合又は違反が判明した場合には、本倶楽部は、何らの催告を要せずに、書面による通知をもってその会員資格を取り消すことができる。また、本倶楽部は通知その他の手続きを要しないで、取引契約の全部又は一部を解除することができ、解除により生じた損害の賠償を違反者に請求できるものとします。また係る解除により違反者に生じた損害について、本倶楽部は賠償義務を追わないものとします。

第11条(会員内容の変更)
会員は本倶楽部に届け出た会員情報に変更が生じた場合、速やかに本倶楽部へ届け出るものとします。

第12条(個人情報の保護)
本倶楽部は、会員情報の届け出にあたり会員から得た個人情報を、本倶楽部の個人情報保護方針に従って取り扱うものとし、会員はこれを承諾するものとします。

第13条(コンテンツ保護)
1. 当会がウェブサイト、その他の方法により提供するセミナー‧講演‧書籍‧レター等のコンテンツ(以下、「コンテンツ」という。)に関する著作権、ノウハウ、その他知的財産権(以下、「知的財産権等」という。)については、個別契約なき限りいずれも当会又は当会にコンテンツを提供した者(以下、当該コンテンツについて知的財産権を有する者「権利者」という。)に留保されるものであり、会員は、閲覧その他当会が認めた方法の限度でコンテンツを利用することができるものとする。
2. 会員が、前項に違反して、コンテンツを当会会員以外の第三者に閲覧させ又は不正に複製‧配布するなどし、権利者の知的財産権等を侵害した場合、当該会員は、権利者が当該コンテンツを提供する際に通常設定している価格(当該コンテンツが無償提供しかされていない場合は権利者が同種のコンテンツを提供する際井通常設定している価格)に侵害個数を乗じた価格の倍額を違約金として支払わなければならない。

第14条(規約の変更)
1. 本倶楽部は、会員の同意なく本規約の内容を適宜変更できるものとします。
2. 変更後の本規約は、本倶楽部ホームページに掲示された時より効力を生じるものとします。その後、会員が本倶楽部への入会を継続した場合には、会員は新しい規約を承認したものとみなします。

第15条(地位譲渡等禁止)
会員は、その会員としての地位その他本会に対する権利を、第三者に譲渡し、または、質入その他担保に供してはならない。

第16条(免責及び損害賠償)
1. 本会又は会員が提供する資料、情報等は現状有姿で提供され、これらの内容、これらを利用することの結果について、本会又は運営法人は、第三者の知的財産権の侵害の有無を含め、なんら保証しない。会員は、本会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否‧方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合であっても、本会又は運営法人は一切責任を負わない。
2. 本会又は運営法人が会員に対して損害賠償責任を負う場合、その原因の如何にかかわらず、本会又は運営法人は、間接損害、特別損害、逸失利益並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わない。
3. 会員間で紛争が生じた場合、当該会員間で解決するものとし、本会又は運営法人は当該紛争の解決その他一切の責任を負わない。
4. 本会又は運営法人は、定款、本規約その他の規程の制定改廃により、本会会員に提供していた各種特典内容の追加、変更、中断又は終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わない。
5. 会員が退会、除名等により会員資格を喪失した後も、本規定は継続して当該会員に対して効力を有する。

第17条(合意管轄)
会員と本倶楽部との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠するものとします。

2023年11月1日制定